第三条
法第十条第十八項の政令で定める割合は、百分の十五(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第十五条第一項の規定による合併の認可又は同法第二十七条において準用する同項の規定による事業譲渡の認可を受けた信用農業協同組合連合会(同法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会をいう。)の地区その他これに準ずるものとして主務大臣の定める区域の全部又は一部を地区とする農業協同組合にあつては、百分の二十)とする。
法第十条第十八項の政令で定める割合は、百分の十五(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第十五条第一項の規定による合併の認可又は同法第二十七条において準用する同項の規定による事業譲渡の認可を受けた信用農業協同組合連合会(同法第二条第一項第二号に規定する信用農業協同組合連合会をいう。)の地区その他これに準ずるものとして主務大臣の定める区域の全部又は一部を地区とする農業協同組合にあつては、百分の二十)とする。
農業協同組合連合会に係る第九条の規定による改正後の農業協同組合法施行令第一条の五第一項及び第五項に規定する貸出金には、当分の間、当該貸出金のうち貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条第四号に掲げる者に対するものは、含まないものとする。
平成十三年三月三十一日の属する事業年度の開始の時における貯金等合計額(新令第二条の二第一項に規定する貯金等合計額をいう。以下同じ。)が五十億円以上千億円未満であり、かつ、当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が五十億円を下回ることとなった農業協同組合については、同条第二項の規定は、当該次の事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。ただし、当該事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに千億円を下回ることとなった農業協同組合については、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、農業協同組合法第三十条第十一項第一号に掲げる農業協同組合に該当するものとみなす。
2新令第二条の二第三項の規定は、農業協同組合の平成十三年三月三十一日の属する事業年度の開始の時における貯金等合計額が五十億円以上千億円未満であり、かつ、当該農業協同組合の当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が五十億円以上である場合について準用する。
3平成十三年三月三十一日の属する事業年度の開始の時における貯金等合計額が五百億円以上二千億円未満であり、かつ、当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が五百億円を下回ることとなった農業協同組合については、新令第二条の三第二項の規定は、当該次の事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。ただし、当該事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに二千億円を下回ることとなった農業協同組合については、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、農業協同組合法第三十条第十二項に規定する組合に該当するものとみなす。
4新令第二条の三第三項の規定は、農業協同組合の平成十三年三月三十一日の属する事業年度の開始の時における貯金等合計額が五百億円以上二千億円未満であり、かつ、当該農業協同組合の当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が五百億円以上である場合について準用する。
5平成十三年三月三十一日の属する事業年度の開始の時における貯金等合計額が五百億円以上千億円未満であり、かつ、当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が五百億円を下回ることとなった農業協同組合については、新令第二条の四第二項の規定は、当該次の事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。ただし、当該事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに千億円を下回ることとなった農業協同組合については、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、農業協同組合法第三十七条の二第一項に規定する特定組合に該当するものとみなす。
6新令第二条の四第三項の規定は、農業協同組合の平成十三年三月三十一日の属する事業年度の開始の時における貯金等合計額が五百億円以上千億円未満であり、かつ、当該農業協同組合の当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が五百億円以上である場合について準用する。
平成十六年三月三十一日の属する事業年度の開始の時における貯金等合計額(新令第二条の二第一項に規定する貯金等合計額をいう。以下同じ。)が二百億円以上五百億円未満であり、かつ、当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が二百億円を下回ることとなった農業協同組合については、新令第二条の五第二項の規定は、当該次の事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。ただし、当該事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに五百億円を下回ることとなった農業協同組合については、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該農業協同組合は、農業協同組合法第三十七条の二第一項に規定する特定組合に該当するものとみなす。
2新令第二条の五第四項の規定は、農業協同組合の平成十六年三月三十一日の属する事業年度の開始の時における貯金等合計額が二百億円以上五百億円未満であり、かつ、当該農業協同組合の当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が二百億円以上である場合について準用する。