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農業協同組合法施行令 第五十六条 (主務大臣等)

昭和三十七年政令第二百七十一号政令
(主務大臣等)

第五十六条

この政令において、次の各号に掲げる主務大臣は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

  1. 第三条第四条第十条第十一項第五号第三十一条第三十二条及び第四十九条第一項に規定する主務大臣農林水産大臣及び内閣総理大臣
  2. 第五条第一項第二号及び第二十九条第一項第二号に規定する主務大臣農林水産大臣

2この政令における主務省令は、農林水産省令・内閣府令とする。ただし、第四十四条に規定する主務省令は、農林水産省令・厚生労働省令とする。

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