(主務大臣等)
第五十六条
この政令において、次の各号に掲げる主務大臣は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
- 一
- 二第五条第一項第二号及び第二十九条第一項第二号に規定する主務大臣農林水産大臣
2この政令における主務省令は、農林水産省令・内閣府令とする。ただし、第四十四条に規定する主務省令は、農林水産省令・厚生労働省令とする。
この政令において、次の各号に掲げる主務大臣は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
2この政令における主務省令は、農林水産省令・内閣府令とする。ただし、第四十四条に規定する主務省令は、農林水産省令・厚生労働省令とする。