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農業協同組合法施行令 第三十一条 (貯金の払戻し等に充てるための預け金等の基準)

昭和三十七年政令第二百七十一号政令
(貯金の払戻し等に充てるための預け金等の基準)

第三十一条

第十条第一項第三号の事業を行う組合は、貯金の払戻し及び定期積金の給付(以下この条及び第五十七条において「貯金の払戻し等」という。)に充てるために、貯金等合計額の百分の二十に相当する金額以上の金額を同号の事業を行う組合、農林中央金庫、銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預け金又は貯金の払戻し等に充てるための適格性を有するものとして主務大臣の指定する資産をもつて保有しなければならない。

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