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農業協同組合法施行令 第三十条 (信用事業に係る経理の他の経理への資金運用の基準)

昭和三十七年政令第二百七十一号政令
(信用事業に係る経理の他の経理への資金運用の基準)

第三十条

第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合が信用事業に係る経理から信用事業以外の事業に係る経理へ運用する資金の額は、当該農業協同組合の自己資本の額を超えてはならない。

2前項に規定する資金及び自己資本の額の計算方法は、主務省令で定める。

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