(余裕金運用の基準)
第三十二条
法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合(財務の状況、事業の執行体制その他事業経営の状況を勘案して主務大臣が定める基準に該当するもの(以下この条において「特定農業協同組合」という。)を除く。)は、次の方法によるほか、余裕金を運用してはならない。
- 一法第十条第一項第三号の事業を行う組合、農林中央金庫、銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預け金
- 二国債証券、地方債証券、政府保証債券(その債券に係る債務を政府が保証している債券をいう。)又は農林中央金庫若しくはその他の金融機関の発行する債券の取得
- 三特別の法律により設立された法人の発行する債券(前号に規定する債券に該当するものを除く。)の取得
- 四信託会社又は信託業務を営む金融機関(以下この条において「信託会社等」という。)への金銭信託
- 五証券投資信託(主務大臣の指定するものに限る。)又は貸付信託の受益証券の取得
- 六金銭債権(主務大臣の指定するものに限る。)の取得
- 七法第十条第九項に規定する短期社債等(第二号に規定する債券に該当するものを除く。)の取得
2法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合(特定農業協同組合を除く。)は、前項第二号若しくは第三号に規定する債券又は同項第五号に規定する受益証券の信託会社等への信託をすることができる。
3特定農業協同組合及び法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会は、次の方法によるほか、余裕金を運用してはならない。
- 一第一項各号のいずれかに掲げる方法
- 二株式(主務大臣の指定するものに限る。)の取得
- 三第一項第二号及び第三号に規定する債券以外の債券で主務大臣の指定するものの取得
- 四信託会社等への金銭の信託で金銭信託以外のもの(主務大臣の指定するものに限る。)
- 五前各号の方法に準ずるものとして主務省令で定める方法
4特定農業協同組合及び法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会は、第一項第二号若しくは第三号若しくは前項第三号に規定する債券又は第一項第五号に規定する受益証券の信託会社等への信託をすることができる。
5法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合が第一項第三号から第七号まで又は第三項各号(同項第一号については、第一項第三号から第七号までに係る部分に限る。)に掲げる方法により運用する余裕金の総額は、当該農業協同組合の貯金等合計額の百分の十五に相当する金額を超えてはならない。ただし、特定農業協同組合にあつては、特別の理由がある場合において都道府県知事(都道府県の区域を超える区域を地区とする特定農業協同組合にあつては、主務大臣)の承認を受けたときは、この限りでない。