(農業協同組合の共済事業に係る財産の運用方法)
第四十二条
法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合(令第三十二条第一項に規定する特定農業協同組合(次項において「特定農業協同組合」という。)を除く。)の財産で法第十一条の三十六の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するものの運用についての法第十一条の三十八の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
- 一法第十条第一項第三号の事業を行う組合、農林中央金庫、銀行その他農林水産大臣の指定する金融機関への預け金
- 二国債証券、地方債証券、政府保証債券(その債券に係る債務を政府が保証している債券をいう。以下同じ。)又は農林中央金庫その他の金融機関が発行する債券の取得
- 三特別の法律により設立された法人の発行する債券(前号に規定する債券に該当するものを除く。)の取得
- 四信託会社又は信託業務を営む金融機関(以下「信託会社等」という。)への金銭信託
- 五証券投資信託(農林水産大臣の指定するものに限る。)又は貸付信託の受益証券の取得
- 六金銭債権(農林水産大臣の指定するものに限る。)の取得
- 七短期社債等(法第十条第九項に規定する短期社債等をいう。以下同じ。)の取得(第二号に該当するものを除く。)
- 八第二号若しくは第三号に規定する債券又は第五号に規定する受益証券の信託会社等への信託
- 九共済契約に基づき、共済契約者に対して、当該共済契約に係る共済掛金積立金の額の範囲内において行う貸付け
2特定農業協同組合の財産で法第十一条の三十六の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するものの運用についての法第十一条の三十八の農林水産省令で定める方法は、前項各号に掲げる方法及び次に掲げる方法とする。
- 一その発行する株式が金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)に上場されている株式会社が発行する株式の取得
- 二金融機関以外の株式会社が発行する債券(政府保証債券を除く。)の取得
- 三信託会社等への金銭の信託で金銭信託以外のもの(農林水産大臣の指定するものに限る。)
- 四第二号に規定する債券の信託会社等への信託
- 五第一号から第三号までに掲げる方法に準ずるものとして農林水産大臣の指定する方法