第四十三条
法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の財産の運用についての法第十一条の三十八の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
- 一貯金又は預金
- 二金銭債権の取得
- 三短期社債等の取得
- 四有価証券(金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券及び同条第二項の規定により有価証券とみなされるものをいう。)の取得(前二号、第五号、第八号及び第十号に該当するものを除く。)
- 五民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約又は商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約に係る出資
- 六金銭の貸付け(コールローンを含む。)
- 七不動産の取得
- 八金銭、有価証券等の信託会社等への信託
- 九有価証券の貸付け
- 十有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。以下同じ。)
- 十一デリバティブ取引(前号に掲げるものに該当するものを除く。)
- 十二金融等デリバティブ取引
- 十三先物外国為替取引
- 十四前各号に掲げるもののほか農林水産大臣の承認を受けた方法
2前項の農業協同組合連合会の財産(特別勘定を設ける場合については、当該特別勘定に属するものとして経理された財産を除く。以下この条において同じ。)のうち次の各号に掲げる方法により運用する資産の額(その他有価証券にあっては、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額)は、当該各号に掲げる方法ごとに、それぞれ当該農業協同組合連合会の総資産の額(未払込出資金及び未収共済掛金の額を除くものとし、その他有価証券にあっては、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額とする。以下同じ。)の十分の二(第四号に掲げる方法にあっては、十分の一)に相当する額を超えてはならない。ただし、特別の理由がある場合において農林水産大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
- 一株式の取得(証券投資信託、外国投資信託及び金銭の信託のうち株式を運用対象とするもの並びに前項第五号に掲げる出資を含む。)
- 二不動産の取得
- 三外貨建資産(先物外国為替取引その他の取引に係る契約により円貨額が確定しているものを除く。以下同じ。)の取得(金銭の信託のうち外貨建資産を運用対象とするものを含む。)
- 四債券の取得、金銭の貸付け及び有価証券の貸付け(農林水産大臣の指定するものに限る。)
3第一項の農業協同組合連合会の財産のうち同一人に対する次に掲げる方法により運用する資産の額(その他有価証券にあっては、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額)の合計額は、当該農業協同組合連合会の総資産の額の十分の一に相当する額を超えてはならない。ただし、特別の理由がある場合において農林水産大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
- 一当該同一人が発行する社債(短期社債等を除く。)若しくは株式の取得又はこれらを担保とする金銭の貸付け
- 二当該同一人に対する金銭の貸付け(コールローンその他農林水産大臣が指定するものを除く。)又は有価証券の貸付け(現金を担保とする有価証券の貸付けのうち当該担保の額に相当する額を除く。)
- 三当該同一人に対する貯金(当座貯金及び普通貯金を除く。)又は預金(当座預金及び普通預金を除く。)
- 四当該同一人が保証する金銭の貸付け
4第一項の農業協同組合連合会の財産のうち前項第二号に掲げる方法により運用する資産の額(その他有価証券にあっては、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額)は、当該農業協同組合連合会の総資産の額の百分の三に相当する額を超えてはならない。ただし、特別の理由がある場合において農林水産大臣の承認を受けたときは、この限りでない。