(共済計理人の選任を要しない農業協同組合の要件) 第四十四条 法第十一条の三十九第一項の農林水産省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。一共済期間が長期にわたる共済契約であって共済の数理の知識及び経験を要するものに係る共済掛金及び責任準備金の算出を行わないこと。二契約者割戻準備金の算出及び積立てを行わないこと。 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗