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農業協同組合法 第十一条の三十九

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第十一条の三十九

第十条第一項第十号の事業を行う組合(農林水産省令で定める要件に該当する農業協同組合を除く。)は、理事会(第三十条の二第五項に規定する経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会)において共済計理人を選任し、共済掛金の算出方法その他の事項に係る共済の数理に関する事項として農林水産省令で定めるものに関与させなければならない。

2共済計理人は、共済の数理に関して必要な知識及び経験を有する者として農林水産省令で定める要件に該当する者でなければならない。

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