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農業協同組合法施行規則 第四十五条 (共済計理人の関与事項)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(共済計理人の関与事項)

第四十五条

第十一条の三十九第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものに係る共済の数理に関する事項とする。

  1. 共済掛金の算出方法
  2. 責任準備金の算出方法
  3. 契約者割戻しに係る算出方法
  4. 契約者価額の算出方法
  5. 未収共済掛金の算出
  6. 支払備金の算出
  7. その他共済計理人がその職務を行うに際し必要な事項

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