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農業協同組合法施行規則 第四十六条 (共済計理人の要件)

平成十七年農林水産省令第二十七号府省令
(共済計理人の要件)

第四十六条

第十一条の三十九第二項の農林水産省令で定める要件は、公益社団法人日本アクチュアリー会(昭和三十八年五月十四日に社団法人日本アクチュアリー会という名称で設立された法人をいう。)の正会員であり、かつ、共済の数理に関する業務に五年以上従事した者であることとする。

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