(共済計理人の確認業務) 第四十七条 共済計理人は、毎事業年度末において、法第十一条の四十第一項各号に掲げる事項について、次に掲げる基準その他農林水産大臣が定める基準により確認しなければならない。一責任準備金が第三十一条に規定するところにより適正に積み立てられていること。二契約者割戻しが第三十八条に規定するところにより適正に行われていること。三共済金等の支払能力の充実の状況について、法第十一条の十八の規定並びに第十三条及び第十四条の規定に照らして適正であること。 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗