条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
農業協同組合法
› 第十一条の三十六
農業協同組合法 第十一条の三十六
昭和二十二年法律第百三十二号
法律
第十一条の三十六
第十条第一項第十号
の事業を行う農業協同組合は、共済事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。
e-Gov法令検索で第十一条の三十六を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業協同組合法第十一条の三十六について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第10条
この条文を参照している条文
第11条の34
第11条の38
第101条
農業協同組合法施行規則 第42条
← 第十一条の三十五
農業協同組合法 目次
第十一条の三十七 →