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農業協同組合法 第十一条の三十六

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第十一条の三十六

第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合は、共済事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。

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