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農業協同組合法 第十一条の三十五

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第十一条の三十五

第十条第一項第十号の事業を行う組合は、契約者割戻し(共済契約者に対し、共済掛金及び共済掛金として収受する金銭を運用することによつて得られる収益のうち、共済金等の支払、事業費の支出その他の費用に充てられないものの全部又は一部を分配することを共済規程で定めている場合において、その分配をいう。以下同じ。)を行う場合は、公正かつ衡平な分配をするための基準として農林水産省令で定める基準に従い、行わなければならない。

2契約者割戻しに充てるための準備金の積立てその他契約者割戻しに関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

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