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農業協同組合法施行令 第六十四条 (事務の区分)

昭和三十七年政令第二百七十一号政令
(事務の区分)

第六十四条

第三十二条第五項ただし書の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに前条第一項、第三項及び第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務(法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会に係るものに限る。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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