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農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第五十九条 (特定農業協同組合の承認)

平成五年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(特定農業協同組合の承認)

第五十九条

第三十二条第一項の主務大臣が定める基準に該当する農業協同組合は、行政庁の承認を受けるものとする。

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