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農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令
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農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第五十九条 (特定農業協同組合の承認)
平成五年大蔵省・農林水産省令第一号
府省令
(特定農業協同組合の承認)
第五十九条
令
第三十二条第一項
の主務大臣が定める基準に該当する農業協同組合は、行政庁の承認を受けるものとする。
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