第五十五条 法第九十三条第二項の政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。一当該組合の子会社(法第十一条の二第二項に規定する子会社をいう。)二当該組合がその総会員の議決権の百分の五十を超える議決権を有する農業協同組合連合会三当該組合(法第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。)がその経営を支配している法人として主務省令で定めるもの(前二号に掲げるものを除く。) e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗