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農業協同組合法施行令 第五十四条 (指定共済事業等紛争解決機関について保険業法を準用する場合の読替え)

昭和三十七年政令第二百七十一号政令
(指定共済事業等紛争解決機関について保険業法を準用する場合の読替え)

第五十四条

第九十二条の九第一項の規定により保険業法第三百八条の七第二項第一号及び第三百八条の八第一項の規定を準用する場合においては、同号中「当事者」とあるのは「当事者である加入組合若しくはその利用者(以下単に「当事者」という。)」と、同項中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。

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