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農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第五十七条の四十七 (組合がその経営を支配している法人)

平成五年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(組合がその経営を支配している法人)

第五十七条の四十七

第五十五条第三号の主務省令で定めるものは、当該組合の子法人等とする。

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