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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第十八条の二 (合併に関する書面等の備付け及び閲覧等)

平成八年法律第百十八号法律
(合併に関する書面等の備付け及び閲覧等)

第十八条の二

農林中央金庫の理事は、合併の登記の日後遅滞なく、合併により農林中央金庫が承継した信用農水産業協同組合連合会の権利義務その他の合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。

2理事は、合併の登記の日から六月間、前項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備えて置かなければならない。

3農林中央金庫の会員及び債権者は、農林中央金庫の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

  1. 第一項の書面の閲覧の請求
  2. 第一項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
  3. 第一項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
  4. 第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって農林中央金庫の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

4農林中央金庫の会員及び債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、農林中央金庫の定めた費用を支払わなければならない。

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