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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 第五条の六 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

平成九年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第五条の六

次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

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