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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 第五条の五 (電磁的記録)

平成九年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(電磁的記録)

第五条の五

第十二条の二第一項の主務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

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