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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 第三条 (情報通信の技術を利用する方法)

平成九年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(情報通信の技術を利用する方法)

第三条

第十一条第三項(法第二十五条第二項において準用する場合を含む。)の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
  2. 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第五条の五において同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

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(信用事業強化計画の提出)

法附則第四条第一項の規定により信用事業強化計画(法附則第三条第一項に規定する信用事業強化計画をいう。以下同じ。)を提出する震災特例組合等は、別紙様式第一号により作成した信用事業強化計画に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 優先出資の引受け等(法附則第三条第一項に規定する優先出資の引受け等をいう。)を求める理由書(当該震災特例組合等における被災者への信用供与の状況に係る記載を含む。)
  2. 最終の貸借対照表等(貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)をいう。以下同じ。)及び剰余金処分計算書等(剰余金処分計算書又は損失金処理計算書をいう。以下同じ。)、当該貸借対照表等の作成の日における自己資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
  3. 役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨を記載した書面を含む。以下同じ。)
  4. その他法附則第五条第一項の決定に係る審査をするため参考となるべき書類
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