(基本方針の届出)
第二条
法第四条第六項の規定による届出は、届出書に次に掲げる書類を添付して、基本方針を定め、又はこれを変更した日から十四日以内に、これを農林水産大臣及び金融庁長官に提出してしなければならない。
- 一基本方針を定めた場合には当該基本方針、基本方針を変更した場合には変更しようとする事項及びその理由を記載した書面
- 二法第四条第三項の総会(同条第四項の総代会を含む。)及び同条第五項の経営管理委員会の議事録
- 三その他参考となるべき事項を記載した書面
法第四条第六項の規定による届出は、届出書に次に掲げる書類を添付して、基本方針を定め、又はこれを変更した日から十四日以内に、これを農林水産大臣及び金融庁長官に提出してしなければならない。
法附則第三条第一項第四号の主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。
この命令の施行の日(次項において「施行日」という。)において特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。)が現に保有する商工債(株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第三十三条の規定による商工債をいう。次項において同じ。)については、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則附則第三十五条第一項において準用する銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第十四条第四項の規定は、適用しない。
2施行日の翌日以後に発行される商工債については、同日から起算して二年を経過する日までの間は、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則附則第三十五条第一項において準用する銀行法施行規則第十四条第四項の規定は、適用しない。