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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 第二条 (基本方針の届出)

平成九年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(基本方針の届出)

第二条

第四条第六項の規定による届出は、届出書に次に掲げる書類を添付して、基本方針を定め、又はこれを変更した日から十四日以内に、これを農林水産大臣及び金融庁長官に提出してしなければならない。

  1. 基本方針を定めた場合には当該基本方針、基本方針を変更した場合には変更しようとする事項及びその理由を記載した書面
  2. 第四条第三項の総会(同条第四項の総代会を含む。)及び同条第五項の経営管理委員会の議事録
  3. その他参考となるべき事項を記載した書面

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(地域経済の活性化に資する方策)

法附則第三条第一項第四号の主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。

  1. 農業者又は水産業者に対する信用供与の円滑化その他の当該震災特例組合等(法附則第三条第一項に規定する震災特例組合等をいう。以下同じ。)が主として事業を行っている地域における経済の活性化に資するための方針
  2. 農業者又は水産業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの
    1. 農業者又は水産業者に対する信用供与の実施体制の整備のための方策
    2. 担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の農業者又は水産業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策
  3. 東日本大震災(法附則第三条第一項に規定する東日本大震災をいう。以下同じ。)の被災者への信用供与の状況及び東日本大震災の被災者への支援をはじめとする東日本大震災の被災地域における復興に資する方策
  4. その他当該震災特例組合等が主として事業を行っている地域における経済の活性化に資する方策として次に掲げるもの
    1. 創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策
    2. 経営に関する相談その他の利用者に対する支援に係る機能の強化のための方策
    3. 早期の事業再生に資する方策
    4. 事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策
(経過措置)
附則

この命令の施行の日(次項において「施行日」という。)において特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。)が現に保有する商工債(株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第三十三条の規定による商工債をいう。次項において同じ。)については、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則附則第三十五条第一項において準用する銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第十四条第四項の規定は、適用しない。

2施行日の翌日以後に発行される商工債については、同日から起算して二年を経過する日までの間は、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則附則第三十五条第一項において準用する銀行法施行規則第十四条第四項の規定は、適用しない。

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