(信用事業強化措置)
第一条
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下「法」という。)第四条第二項第三号の主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
- 一自己資本の充実を図るための措置
- 二前号に掲げるもののほか、財務内容の健全性の確保を図るための措置
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下「法」という。)第四条第二項第三号の主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
この省令は、法の施行の日(平成九年一月二十六日)から施行する。
この命令は、平成十五年一月一日から施行する。
この命令は、平成二十七年四月一日から施行する。
この命令は、平成二十七年五月一日から施行する。
この命令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。
この命令は、銀行法施行令等の一部を改正する政令の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
この命令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
この命令は、令和六年四月一日から施行する。
この命令は、令和六年七月九日から施行する。
この命令は、令和六年十一月三十日から施行する。
この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
この命令は、公布の日から施行する。