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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 第二十条 (特別信用事業強化計画の提出)

平成九年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(特別信用事業強化計画の提出)

第二十条

附則第十六条第一項の規定により信用事業が改善したことを示すために必要な書類及び特別信用事業強化計画(同項に規定する特別信用事業強化計画をいう。以下同じ。)を提出する特別対象組合等は、当該書類及び別紙様式第二号により作成した特別信用事業強化計画に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 附則第十六条第三項の認定を申請する理由を記載した書面
  2. 附則第三条第二号に掲げる書類
  3. 資産の額が負債の額に法附則第五条第一項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らないことを証する書面
  4. 役員の履歴書
  5. 附則第五条第一項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等につき機構に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の機構による当該特定優先出資等の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の法附則第十六条第三項第八号に掲げる要件に該当することを証する書類
  6. その他法附則第十六条第三項の認定に係る審査をするため参考となるべき書類

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