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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 第二十一条 (特別信用事業強化計画の記載事項)

平成九年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(特別信用事業強化計画の記載事項)

第二十一条

附則第十六条第一項第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 剰余金の処分の方針
  2. 財務内容の健全性及び事業の健全かつ適切な運営の確保のための方策

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