(特別信用事業強化計画の記載事項) 第二十一条 法附則第十六条第一項第三号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一剰余金の処分の方針二財務内容の健全性及び事業の健全かつ適切な運営の確保のための方策 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗