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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 第二十二条 (特別信用事業強化指導計画の提出)

平成九年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(特別信用事業強化指導計画の提出)

第二十二条

附則第十六条第二項の規定により特別信用事業強化指導計画(同項に規定する特別信用事業強化指導計画をいう。以下同じ。)を提出する農林中央金庫は、当該特別信用事業強化指導計画に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 附則第十六条第三項の認定を申請する理由を記載した書面
  2. 附則第十六条第三項第五号に掲げる要件に該当することを証する書面
  3. 役員の履歴書その他の法附則第十六条第二項第一号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
  4. その他法附則第十六条第三項の認定に係る審査をするため参考となるべき書類

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