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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 第二十三条 (特別信用事業強化指導計画の記載事項)

平成九年大蔵省・農林水産省令第一号府省令
(特別信用事業強化指導計画の記載事項)

第二十三条

附則第十六条第二項第二号の主務省令で定める事項は、同条第一項の規定により特別信用事業強化計画を提出する特別対象組合等が発行する他の優先出資又は当該特別対象組合等に対する他の劣後特約付金銭消費貸借による貸付債権であって指定支援法人が現に保有するものの額及びその内容とする。

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