(業務の継続の承認申請)
第六条
農林中央金庫は、法第十九条第四項の規定による業務の継続の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。
- 一当該業務を継続する特別の事情を記載した書面
- 二法第十九条第二項に規定する契約の内容及び合併の日における当該契約の総額を記載した書面
- 三当該業務を継続する期間及び当該業務の整理に関する計画を記載した書面
- 四その他農林水産省令・内閣府令で定める書類
2前項の規定は、農林中央金庫が法第二十七条において準用する法第十九条第四項の規定による業務の継続の承認を受けようとする場合について準用する。