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農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令 第六条 (業務の継続の承認申請)

平成九年政令第八号政令
(業務の継続の承認申請)

第六条

農林中央金庫は、法第十九条第四項の規定による業務の継続の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。

  1. 当該業務を継続する特別の事情を記載した書面
  2. 第十九条第二項に規定する契約の内容及び合併の日における当該契約の総額を記載した書面
  3. 当該業務を継続する期間及び当該業務の整理に関する計画を記載した書面
  4. その他農林水産省令・内閣府令で定める書類

2前項の規定は、農林中央金庫が法第二十七条において準用する法第十九条第四項の規定による業務の継続の承認を受けようとする場合について準用する。

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(信用事業が改善した旨の認定の要件としての特定優先出資等の処分等が困難と認められる場合)

法附則第十六条第三項第八号の政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

  1. 法附則第五条第一項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等がその内容に照らして譲渡その他の処分を行うことが著しく困難なものであることその他の事由により、機構が当該特定優先出資等につき譲渡その他の処分を円滑に実施できる見込みがない場合
  2. 法附則第五条第一項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等につき、剰余金をもってする消却又は返済を受けることが困難であると認められる場合
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