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社債、株式等の振替に関する法律 第二百三十四条 (権利の帰属)

平成十三年法律第七十五号法律
(権利の帰属)

第二百三十四条

優先出資証券(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二十九条第一項に規定する優先出資証券をいう。)を発行する旨の定款の定めがない協同組織金融機関の優先出資(同法第四条第一項に規定する優先出資をいう。以下この節において同じ。)で振替機関が取り扱うもの(以下この節において「振替優先出資」という。)についての権利の帰属は、この節の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。

2発行者が、その優先出資について第十三条第一項の同意を与えるには、理事(協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二条第七項に規定する理事をいう。)の決定によらなければならない。

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