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協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第二十九条 (優先出資証券の発行)

平成五年法律第四十四号法律
(優先出資証券の発行)

第二十九条

協同組織金融機関は、その優先出資(種類優先出資発行協同組織金融機関にあっては、全部の種類の優先出資)に係る優先出資証券を発行する旨を定款で定めることができる。

2優先出資証券発行協同組織金融機関は、優先出資を発行した日以後遅滞なく、当該優先出資に係る優先出資証券を発行しなければならない。

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