(優先出資証券の発行)
第二十九条
協同組織金融機関は、その優先出資(種類優先出資発行協同組織金融機関にあっては、全部の種類の優先出資)に係る優先出資証券を発行する旨を定款で定めることができる。
2優先出資証券発行協同組織金融機関は、優先出資を発行した日以後遅滞なく、当該優先出資に係る優先出資証券を発行しなければならない。
協同組織金融機関は、その優先出資(種類優先出資発行協同組織金融機関にあっては、全部の種類の優先出資)に係る優先出資証券を発行する旨を定款で定めることができる。
2優先出資証券発行協同組織金融機関は、優先出資を発行した日以後遅滞なく、当該優先出資に係る優先出資証券を発行しなければならない。