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協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第三十条 (優先出資証券の記載事項)

平成五年法律第四十四号法律
(優先出資証券の記載事項)

第三十条

優先出資証券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、協同組織金融機関を代表する理事がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

  1. 協同組織金融機関の名称
  2. 当該優先出資証券に係る優先出資の口数
  3. 優先出資の額面金額
  4. 優先出資の内容

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