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協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第五十六条

平成五年法律第四十四号法律

第五十六条

協同組織金融機関の理事、経営管理委員若しくは監事又は支配人、参事その他事業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人(以下「役員等」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 何人の名義をもってするかを問わず、協同組織金融機関の計算において不正にその優先出資を取得し、又は質権の目的としてその優先出資を受けたとき。
  2. 第十九条の規定又は第五条の規定に基づいて定められた定款の規定に違反して剰余金の配当を行ったとき。
  3. 優先出資を発行している協同組織金融機関の事業の範囲外において、投機取引のために当該協同組織金融機関の財産を処分したとき。

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