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協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第三十五条 (優先出資者総会の招集)

平成五年法律第四十四号法律
(優先出資者総会の招集)

第三十五条

優先出資者総会は、第三項に定める場合を除くほか、定款で定めるところにより招集しなければならない。

2優先出資者総会の招集事由があるにもかかわらず、優先出資者総会が招集されないときは、発行済優先出資の総口数の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を六月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する優先出資者は、理事(農林中央金庫又は経営管理委員を置く農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会にあっては、経営管理委員)に対し、優先出資者総会の目的である事項(当該優先出資者が議決権を行使することができる事項に限る。)及び招集の理由を示して、優先出資者総会の招集を請求することができる。

3次に掲げる場合には、前項の規定による請求をした優先出資者は、行政庁の認可を得て、優先出資者総会を招集することができる。

  1. 前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合
  2. 前項の規定による請求があった日から六週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内の日を優先出資者総会の日とする優先出資者総会の招集の通知が発せられない場合

4優先出資者総会を招集するには、理事は、定款の定めるところにより、各優先出資者(当該優先出資者総会において議決権を行使することができるものに限る。)に対してその通知を発しなければならない。

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