(優先出資者総会の決議方法)
第三十四条
優先出資者総会の決議は、発行済優先出資の総口数の過半数の優先出資を有する者が出席し、その議決権の三分の二以上の多数により行う。
2前条第二項又は第三項の規定により優先出資者総会における議決権を有しない者の有する優先出資の口数は、前項の発行済優先出資の総口数に算入しない。
優先出資者総会の決議は、発行済優先出資の総口数の過半数の優先出資を有する者が出席し、その議決権の三分の二以上の多数により行う。
2前条第二項又は第三項の規定により優先出資者総会における議決権を有しない者の有する優先出資の口数は、前項の発行済優先出資の総口数に算入しない。