(優先出資者総会における議決権)
第三十三条
優先出資者は、優先出資者総会において、その有する優先出資一口について一個の議決権を有する。
2前項の規定にかかわらず、協同組織金融機関は、その有する自己の優先出資について、同項の議決権を有しない。
3協同組織金融機関又はその子会社が、合算して、他の株式会社の総株主の議決権の四分の一を超える議決権を有する場合には、その株式会社は、当該協同組織金融機関の優先出資について、第一項の議決権を有しない。
優先出資者は、優先出資者総会において、その有する優先出資一口について一個の議決権を有する。
2前項の規定にかかわらず、協同組織金融機関は、その有する自己の優先出資について、同項の議決権を有しない。
3協同組織金融機関又はその子会社が、合算して、他の株式会社の総株主の議決権の四分の一を超える議決権を有する場合には、その株式会社は、当該協同組織金融機関の優先出資について、第一項の議決権を有しない。