第三十八条
優先出資者総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第三十五条第四項の規定は、適用しない。
優先出資者総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第三十五条第四項の規定は、適用しない。
優先出資(第四条の規定による改正前の協同組織金融機関の優先出資に関する法律(以下この条において「旧優先出資法」という。)第三条第一項に規定する優先出資をいう。以下この条において同じ。)の消却をしようとする協同組織金融機関(旧優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関をいう。以下この条において同じ。)が一部施行日前に旧優先出資法第十五条第五項において準用する旧商法第二百十五条第一項の規定による公告又は通知をした場合においては、新優先出資法第十五条第五項において準用する新商法第二百十五条ノ二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2協同組織金融機関の優先出資の発行を無効とする判決が確定した場合において、当該協同組織金融機関が一部施行日前に旧優先出資法第十四条において準用する旧商法第二百八十条ノ十七第二項の規定による公告又は通知をしたときは、新優先出資法第十四条において準用する新商法第二百八十条ノ十七第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3旧優先出資法第二十五条において準用する旧商法第二百二十四条ノ三第一項に規定する一定期間(以下この条において「閉鎖期間」という。)が一部施行日前に進行を開始し、一部施行日以後に満了する場合には、一部施行日以後も、当該閉鎖期間の満了の時までは、同項の協同組織金融機関は、優先出資者名簿(新優先出資法第二十四条に規定する優先出資者名簿をいう。)の記載の変更を行わないことができる。
4前項に規定する場合において、閉鎖期間を定めた協同組織金融機関が新優先出資法第十六条第五項において準用する新商法第二百十九条第一項及び新優先出資法第六条第五項において準用する新商法第二百八十条ノ四第三項に規定する一定の日を定めようとするときは、その日は、閉鎖期間満了の日後の日でなければならない。
5一部施行日において閉鎖期間を指定する旨の定款の定めがある協同組織金融機関であって旧優先出資法第二十五条において準用する旧商法第二百二十四条ノ三第一項の一定の日を指定する旨の定款の定めがないものについては、一部施行日において、優先出資者(新優先出資法第十二条第一項に規定する優先出資者をいう。第七項において同じ。)又は質権者として権利を行使すべき者を定めるため、当該閉鎖期間の初日の前日を旧優先出資法第二十五条において準用する旧商法第二百二十四条ノ三第一項の一定の日に指定する旨の定款の変更の決議があったものとみなす。この場合においては、理事(新優先出資法第二条第七項に規定する理事をいう。)の決定をもって、当該権利の内容を定めなければならない。
6一部施行日前に旧優先出資法第三十条において準用する旧商法第二百二十六条ノ二第二項の規定により寄託された優先出資証券(旧優先出資法第二十八条第一項に規定する優先出資証券をいう。)については、なお従前の例による。
7一部施行日の前日を払込期日として優先出資の発行をした場合においては、当該優先出資の引受人は、一部施行日から優先出資者となる。