(議長の権限) 第三十七条 優先出資者総会の議長は、当該優先出資者総会の秩序を維持し、議事を整理する。2優先出資者総会の議長は、その命令に従わない者その他当該優先出資者総会の秩序を乱す者を退場させることができる。 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗