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協同組織金融機関の優先出資に関する法律
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協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第四十八条 (認可の条件)
平成五年法律第四十四号
法律
(認可の条件)
第四十八条
行政庁は、この法律の規定による認可に条件を付し、及びこれを変更することができる。
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