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協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第四十九条 (認可の失効)

平成五年法律第四十四号法律
(認可の失効)

第四十九条

協同組織金融機関がこの法律の規定による認可を受けた日から六月以内に当該認可を受けた事項を実行しなかったときは、当該認可は、効力を失う。

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