(主管行政庁等)
第五十条
この法律中「行政庁」とあるのは、一の都道府県の区域を超えない区域を地区とする農業協同組合、漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又は一の都道府県の区域の一部をその地区の全部とする農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会若しくは水産加工業協同組合連合会については都道府県知事、その他の協同組織金融機関については主務大臣とする。
2この法律における主務大臣は、優先出資を発行する協同組織金融機関の根拠法に基づく主務大臣とする。
3この法律における主務省令は、次の各号に掲げる協同組織金融機関の区分に従い、当該各号に定める者の発する命令とする。
- 一農林中央金庫農林水産大臣及び内閣総理大臣
- 二信用協同組合及び中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号(信用協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会内閣総理大臣
- 三信用金庫及び信用金庫連合会内閣総理大臣
- 四労働金庫及び労働金庫連合会内閣総理大臣及び厚生労働大臣
- 五農業協同組合及び農業協同組合連合会農林水産大臣及び内閣総理大臣
- 六漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会農林水産大臣及び内閣総理大臣