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協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令 第二十二条 (行政庁等)

平成五年政令第三百九十八号政令
(行政庁等)

第二十二条

この政令における行政庁は、法第五十条第一項に規定する行政庁とする。

2この政令における主務省令は、法第五十条第三項に規定する主務省令とする。

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