条文くん法令検索 AIに質問する

協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第五十一条 (権限の委任等)

平成五年法律第四十四号法律
(権限の委任等)

第五十一条

この法律による主務大臣の権限であって、前条の規定により内閣総理大臣の権限とされるもの(政令で定めるものを除く。)は、金融庁長官に委任する。

2前項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの法律による農林水産大臣の権限の一部は、政令で定めるところにより、これを地方支分部局の長(金融庁長官に委任された権限にあっては、財務局長又は財務支局長)に委任することができる。

3この法律による農林水産大臣又は厚生労働大臣の権限及び第一項の規定により金融庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「協同組織金融機関の優先出資に関する法律第五十一条(権限の委任等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十条(主管行政庁等) 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 目次 第五十二条(書類の経由) →