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協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第四十七条 (届出事項)

平成五年法律第四十四号法律
(届出事項)

第四十七条

協同組織金融機関は、この法律の規定による行政庁の認可を受けた事項を実行したときは、その旨を行政庁に届け出なければならない。

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