条文くん法令検索 AIに質問する

協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第百条 (処分等に関する経過措置)

平成五年法律第四十四号法律
(処分等に関する経過措置)

第百条

この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

e-Gov法令検索で第百条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「協同組織金融機関の優先出資に関する法律第百条(処分等に関する経過措置)について教えてください」と聞く
← 第百三十七条(検討) 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 目次 第百一条(罰則の適用に関する経過措置) →