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協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第五十四条 (政令への委任)

平成五年法律第四十四号法律
(政令への委任)

第五十四条

この法律に定めるもののほか、優先出資者に対する剰余金の配当の支払の場所、この法律の規定による認可の手続その他この法律を実施するために必要な事項は、政令で定める。

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