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協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第百三十五条 (罰則の適用に関する経過措置)

平成五年法律第四十四号法律
(罰則の適用に関する経過措置)

第百三十五条

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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