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協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第十一条 (募集優先出資の引受け)

平成五年法律第四十四号法律
(募集優先出資の引受け)

第十一条

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集優先出資の口数について募集優先出資の引受人となる。

  1. 申込者協同組織金融機関の割り当てた募集優先出資の口数
  2. 前条第四項の契約により募集優先出資の総口数を引き受けた者その者が引き受けた募集優先出資の口数

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