(募集優先出資の引受け) 第十一条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集優先出資の口数について募集優先出資の引受人となる。一申込者協同組織金融機関の割り当てた募集優先出資の口数二前条第四項の契約により募集優先出資の総口数を引き受けた者その者が引き受けた募集優先出資の口数 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗