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協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第二十条 (優先出資者に対する残余財産の分配)

平成五年法律第四十四号法律
(優先出資者に対する残余財産の分配)

第二十条

優先出資者に対する残余財産の分配は、優先出資の額面金額(解散の日の直前の事業年度において、前条第三項の規定により翌事業年度の優先的配当の額に加算されるべき額があるときは、額面金額とその加算されるべき額との合計額)について、普通出資者に対する残余財産の分配に先立って行うものとする。

2協同組織金融機関は、定款で定めるところにより、優先出資者に前項の規定による残余財産の分配のほかに、優先出資者の有する優先出資の口数又は各種類の優先出資の口数に応じて、残余財産の分配を行うことができる。

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